お得意先の耳鼻咽喉科様から漏洩放射線測定のご依頼があり、放射線測定報告書をお届け致しました。
医療法施行規則の第30条の22と電離放射線障害防止規則の第8条、第54条に基づき放射線の量を
年2回測定させて頂いております。
16年前に線量測定をして欲しいとのお話が多くなりまして、労働安全衛生法によります、エックス線
作業主任者の国家資格を取得しました。耳鼻科、内科、外科、泌尿器科、小児科等のレントゲン装置の
販売・設置・保守や定期的な線量の測定をさせて頂いております。
放射線機器でお困りの事があられましたら、ご用命の程、お願い申し上げます。