『古物営業法の一部改正』に伴って「主たる営業所等の届出」をするために警察署に伺いました。
主たる営業所等の届出と共に、主な改正点は下記の4点となっています。
①欠格事由の追加・・・・暴力団員、窃盗前科者等を欠格事由に追加
②簡易取消しの新設・・・所在不明の古物商の許可取消し手続きの簡素化
③営業制限の見直し・・・事前届出による営業所等以外での買取りの可能化
④許可単位の見直し・・・都道府県毎の許可から全国統一の許可制へ
今後、中古機器の需要が多くなると思いますので法律の改正には注意したいと思っています。